そもそも「後見制度」とは?

後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が低下した人を、法律的に支援する仕組みです。

成年後見制度には、大きく分けて次の2種類があります:

種類概要
🧾 任意後見制度将来に備えて、元気なうちに契約しておく制度
法定後見制度判断能力が低下した「後」に、裁判所を通じて始まる制度

どちらも「代理人(後見人)」が本人に代わって法的行為を行いますが、スタートのタイミングと自由度が大きく異なります。

✅任意後見と法定後見の違い【比較表付き】

以下に、制度の違いをわかりやすく表にまとめました。

比較項目任意後見法定後見
🕒 開始のタイミング判断能力があるうちに契約、
将来発動
判断能力がすでに不十分なとき
🖊 後見人の選定自分で選べる家庭裁判所が決定
📄 契約内容の自由度高い(柔軟に決められる)制限あり(基本的に画一的)
🏛 監督体制後見監督人が就任(裁判所選任)家庭裁判所が直接監督
💰 費用公証役場で契約、
報酬も自由設定
裁判所の手続費用・専門職の報酬あり
🔓 リスク信頼関係に基づく→相手選びが重要家族間トラブルが生じやすいことも

🎯選び方のポイント|どちらを選ぶべきか?

選び方の基準は、「いつ」対策するか・「誰」に任せたいかです。

任意後見が向いている人

🔷 元気なうちに準備しておきたい人
🔷 信頼できる家族・友人・専門職がいる人
🔷 自分で制度設計したい人(財産・生活設計)

計画的な人、将来設計を重視する人におすすめ!

法定後見が向いている人

🔶 すでに認知症などで判断力が不十分な人
🔶 後見契約が間に合わなかった場合
🔶 トラブルが発生しており、裁判所による管理が必要なケース

緊急性がある、または本人が契約できない状況におすすめ。

🕰損しない「タイミング」の見極め方

💡制度は「早すぎるより、遅すぎる方が問題になる」ことが多いです。

タイミングが早すぎると…タイミングが遅すぎると…
手続きが先延ばしになる任意後見が使えなくなる(契約できない)
「まだ必要ない」と思ってしまう法定後見しか選べず自由度がなくなる

🧠 “まだ大丈夫”と思えるうちが、実はラストチャンスかも。

⚠よくある誤解と注意点

❌「後見制度があれば何でもできる」は誤解

後見制度では、本人の「医療同意」や「終末期の判断」まではカバーできません。
⇒ あわせて任意代理契約尊厳死宣言も検討を。

❌「契約さえすれば安心」は早計

任意後見は、発動後も家庭裁判所が監督します。
信頼できる後見人選び+契約内容の設計が非常に重要です。

✨まとめ|制度を正しく知って、備える力をつけよう

🔎 任意後見と法定後見は、「目的」「自由度」「使いどき」が異なる制度です。

どちらにもメリット・デメリットがありますが、損しないためには「タイミング」と「設計」がカギ。

✅最後にひとこと

「親のこと、自分のこと、いつかじゃなく“今”考えるべきかも」
そう感じたら、それが行動のきっかけです。

📩ご相談はお気軽に

当事務所では、任意後見・法定後見どちらも対応可能です。
制度の比較や契約内容の設計、後見人選任のサポートも承っております。