🧭 そもそも「任意後見」と「家族信託」は何が違う?

どちらも「認知症などで判断力が落ちたときに備える制度」ですが、次のように目的や使い方が異なります。

  • 任意後見: 将来の判断力低下に備え、信頼できる人に財産や契約の代理権を与える制度
  • 家族信託: 財産の管理や承継を目的に、特定の人に財産の管理・処分を任せる制度

✅ 任意後見と家族信託の5つの違い【比較表つき】

以下の表で、よく聞かれる5つのポイントを比較してみましょう。

比較項目任意後見家族信託
🏛 契約の発効タイミング本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任した後に効力発生契約した時点で、すぐに効力が発生する(発効条件も設定可能)
👤 財産の名義そのまま本人名義財産は「受託者(家族など)」名義になる
📝 対象となる行為主に財産管理・生活支援・介護契約など財産の管理・運用・承継など幅広い内容が設定可能
⚖ 監督・関与裁判所の監督あり(監督人が必ずつく)裁判所の関与なし、柔軟に運用できる
💰 費用・手間裁判所関与の分、費用や手間が比較的かかる契約後は比較的自由・費用もケースにより抑えられる

💬 補足:併用はできる?

はい、併用は可能です。

  • 【任意後見】→ 認知症後の契約や医療対応に備える
  • 【家族信託】→ 財産の管理や相続対策を計画的に行う

このように、目的によって使い分け・併用することで、より安心できる仕組みを構築できます。

🤔 どちらを選ぶべき?判断ポイント3つ

① 「将来、認知症のときに頼れる人を決めたい」なら…

➡️ 任意後見がおすすめ

  • 医療・介護契約の代理が必要になりそう
  • 自分で信頼できる人を指定しておきたい
  • 家庭裁判所の監督下で運用したい

② 「今のうちに財産管理を移したい」「相続対策したい」なら…

➡️ 家族信託がおすすめ

  • 賃貸物件・株式などの管理を任せたい
  • 遺言書のように、資産を次世代へ渡す設計をしたい
  • 家族間での信頼が築けている

③ 「老後に向けて、どちらも必要になりそう」なら…

➡️ 併用プランを検討しましょう

たとえば:

  • 【家族信託】で財産管理を任せつつ
  • 【任意後見】で介護や入院手続きを任せる

というように、補完関係として使うのが最も安心です。

🌈 まとめ|「違いを知って、自分に合う選択を」

判断の目安任意後見家族信託
判断力低下に備えたい△(備える内容次第)
財産を預けて運用したい
医療・施設の契約などに備えたい
裁判所の監督を受けたい/安心したい
費用や自由度を優先したい

☎️ ご相談はお気軽に!

「うちは任意後見だけでいい?」
「家族信託のほうが向いている?」
迷ったときは、お気軽にご相談ください。

行政書士として、あなたとご家族の未来に合ったプランをご提案します。

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この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
立神法務事務所では、“相談しやすさ”を何より大切にしたサポートを心がけています。専門用語を並べるのではなく、「どうしてそうなるのか」がわかるよう背景や理由も交えて説明。
メリット・デメリットを丁寧にお伝えし、 お客様と一緒に、最適な方法を探していきます。

保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」