はじめに:一人身だからこそ必要な相続対策

「自分は独身で子どももいないから、相続の心配はない」──そう思っていませんか?
実は、一人身こそ相続対策が必須です。なぜなら、遺言書がない場合、財産は民法のルールに従って分配され、望まない相手に渡ってしまうことがあるからです。

例えば、兄弟姉妹や甥姪に相続が発生することもあり、思わぬトラブルや空き家放置につながるケースが増えています。

一人身の相続、遺言がなければどうなる?

遺言書がないと、法律(民法)の「法定相続分」に従って分けられます。

相続人の範囲誰が相続するか一人身の典型例
子どもいない場合は飛ばされる独身なら「なし」
配偶者独身なので「なし」なし
父母存命なら相続人に高齢の親が相続人に
兄弟姉妹父母も亡くなれば相続人に実兄弟や甥姪に権利が移る

👉 結果として、自分が望まない相手に財産が渡る可能性が高まります。

相続トラブルを防ぐ3つのポイント

① 遺言書を作成する

  • 誰に何を渡すか明確に指定できる
  • 公正証書遺言なら安全性が高い
  • 兄弟間や甥姪への不要な相続を防げる

② 信頼できる人に財産管理を託す(家族信託)

  • 将来認知症になっても財産を管理可能
  • 友人・甥姪などにも柔軟に指定できる
  • 空き家や預金の処分をスムーズにできる

③ 寄付や団体への遺贈も検討する

  • 「社会貢献したい」という思いを反映できる
  • 遺言に寄付先を明記しておけば安心
  • 財産の行き先を自分で決められる

遺言と家族信託の比較

項目遺言家族信託
効力発生死後契約締結時から
主な効果相続先の指定財産管理・処分
メリット作成が簡単、費用少なめ認知症対策、柔軟な管理
デメリット生前は効力なし専門家のサポート必要

👉 組み合わせると最強:遺言で「承継先」を決め、家族信託で「生前管理」をカバー。

まとめ

一人身の相続では、遺言書がなければ「法定相続」に従い、兄弟姉妹や甥姪が相続人となる可能性があります。
しかし、自分の財産の行方を自由に決められるのは“今”だけです。

  • 遺言書で承継先を指定
  • 家族信託で財産管理を託す
  • 必要に応じて寄付という選択肢

──これらを組み合わせれば、空き家問題や相続トラブルを防ぐことができます。

👉 一人身こそ「遺言と家族信託」のダブル対策を!

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この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
立神法務事務所では、“相談しやすさ”を何より大切にしたサポートを心がけています。専門用語を並べるのではなく、「どうしてそうなるのか」がわかるよう背景や理由も交えて説明。
メリット・デメリットを丁寧にお伝えし、 お客様と一緒に、最適な方法を探していきます。

保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」