✅ はじめに|「ペットにも相続できる?」という誤解
「うちの財産は全部ペットに残したい」
そう思う飼い主さんも少なくありません。
しかし、法律上ペットは「相続人」にはなれません。
その代わり、ペットの生活を守りながら相続税を抑える工夫があるんです。
今回は、ペットと暮らす方に知ってほしい 相続税を抑える5つの工夫 を紹介します。
🎨 ペットと暮らす人の「相続税を抑える5つの工夫」
工夫 | ポイント | 節税につながる理由 |
---|---|---|
1️⃣ ペット信託を活用 | 飼育費用を信託財産に | 財産を信託化することで課税財産を減らし、確実にペットの生活費を確保できる |
2️⃣ 生前贈与で飼育費を準備 | ペットを託す親族へ贈与 | 年110万円の非課税枠を利用し、少しずつ資金を移せる |
3️⃣ 生命保険の活用 | 受取人をペット世話人に指定 | 保険金の非課税枠(500万円×法定相続人)を使い、飼育費を確保しつつ相続財産を圧縮 |
4️⃣ 遺言書で「負担付遺贈」 | 財産を渡す代わりにペットの世話を義務づける | 飼育を条件に遺産を譲れるため、トラブル回避&相続税を見据えた分配が可能 |
5️⃣ ペット費用の領収書管理 | 生前の医療費・飼育費は支出計上 | 財産を減らす正当な支出となり、結果的に課税対象額を減らせる |
🌱 詳しく見てみましょう!
1️⃣ ペット信託を活用する
- 飼い主が亡くなった後、信頼できる人や法人に飼育費を管理してもらう仕組み。
- ペットが亡くなるまでの費用を信託財産として確保できるため、確実に世話が継続します。
- 信託財産は相続財産から外れるため、課税対象が減る効果も。
2️⃣ 生前贈与で飼育費を準備
- 将来ペットを託す予定の親族へ、少しずつ贈与しておく方法。
- 「暦年贈与(年間110万円まで非課税)」を利用すれば、無理なく節税できます。
3️⃣ 生命保険の活用
- ペットの世話をしてくれる人を生命保険の受取人に指定。
- 「500万円×法定相続人」の非課税枠を活用すれば、飼育費を確実に確保しつつ節税可能。
4️⃣ 遺言書で「負担付遺贈」
- 「この財産を渡す代わりに、ペットの世話を続けてください」と条件をつけられる仕組み。
- ペットの生活を守りつつ、財産分配の透明性を高められる。
5️⃣ ペット費用の領収書管理
- ペットの医療費・フード代・介護費など、実は大きな支出。
- 生前にこれらを計上すれば、相続財産を自然に圧縮できます。
🌈 まとめ|ペットと飼い主の安心を両立
ペットは家族同然。
「自分がいなくなった後も安心して暮らしてほしい」と思うのは当然です。
👉 ポイントは…
- 法律で認められた制度を上手に使う
- 生前から準備することで自然に節税できる
- ペットの生活と家族の負担を同時に守れる
相続税の節税はもちろん、ペットの幸せにもつながる工夫を取り入れていきましょう。