「スマホで動画撮って、これが遺言って言えばいいんでしょ?」

近年、SNSや動画アプリの普及により、「デジタル遺言」「スマホ遺言」という言葉を耳にする機会が増えています。

しかし、現行の日本の法律(民法)では、「デジタルだけの遺言」は原則無効です。

この記事では、【デジタル遺言の現状】【有効にするための条件】【無効リスクを防ぐポイント】をわかりやすく解説します。

✅ デジタル遺言とは何か

📲 「デジタル遺言」とは?

一般に「デジタル遺言」とは、以下のような形態を指します。

✅ スマホやパソコンで作成した文書データ(PDF、Wordなど)
✅ スマホで撮影した動画メッセージ
✅ 音声録音のみの遺言メッセージ

これらは、あくまで「デジタルデータだけで完結する遺言」という意味で使われることが多いです。

📌 日本の現行法(民法)で認められている遺言の方式は?

種類主な特徴
自筆証書遺言本人の直筆+署名+日付が必要
公正証書遺言公証人の立会い+証人2名
秘密証書遺言署名押印+公証役場で封印

つまり、現行法では「紙ベースで」「法定形式に沿った遺言」しか有効ではありません。

✅ 現行法で有効になる条件

📜 デジタル作成でも「最終的に紙にすれば有効」な場合もある

たとえば、次のような流れならOKです。

✅ スマホで原稿を下書き
✅ 最終版を紙に印刷
✅ 手書きで全文を書き写し、署名・日付を入れて保管

また、どうしても紙にできない場合は、公正証書遺言として公証人に依頼し、法的に有効な形にするのが確実です。

📌 「電子遺言制度」は日本ではまだ未導入

2025年7月現在、日本では「完全デジタル遺言制度」は法制化されていません。

将来的には導入される可能性もありますが、現段階ではスマホだけで作った遺言は無効と考えるべきです。

✅ 無効リスクを防ぐポイント

⚠️ 「この方法はアウト!」な例

❌ スマホメモ帳に打ち込んだだけ
❌ LINEやメールで送信しただけ
❌ 動画で「これが遺言です!」と宣言するだけ

いずれも、現行法では「法定の方式に反する遺言」とみなされ、無効扱いになる可能性大です。

有効な遺言にするための具体策

必ず紙に書く(自筆証書遺言)
➡ 近年は「法務局保管制度」も利用可能

公証役場で公正証書遺言を作る
➡ トラブル防止ならこちらが一番確実

専門家に内容チェックを依頼
➡ 書式ミスや内容不備を防げます

付言事項で「動画やデータへの想い」を残すのはOK!

法的には無効でも、家族に向けた想いとして動画や音声メッセージを残すことはできます。
ただし、それだけで法的効力はないので注意!

✅ まとめ:想いをきちんと残すには「正しい形式」で!

スマホだけの遺言は現時点で無効
必ず法律で定められた方式で作成することが大切
不安なら専門家にチェックしてもらうのが安心

大切な人への想いを、きちんと法律の形で残すために、早めの対策をおすすめします😊