💻 1. デジタル遺言とは?簡単にいうと…

デジタル遺言」とは、紙ではなくパソコンやスマホなどの電子データで遺言書を作成・保存する方法を指します。
近年のIT化により、こうしたニーズは急増中!

たとえば:

  • WordやPDFで遺言を書いて保存
  • スマホの録音や動画で「自分の意思」を残す
  • クラウドストレージに遺言をアップロード

…ですが、ここには大きな落とし穴が!

🚫 2. 2025年現在、日本では“デジタル遺言”は法的に無効!

実は、現時点(2025年6月)では、日本の民法上、電子データで作成した遺言書は原則として無効です。

📜 民法のルール(現行法)

自筆証書遺言(もっとも一般的な遺言書)には
全文を手書き(自署)で書くことが必要(民法968条)

Wordで作って印刷しても、それは「遺言」としては認められません。
動画や音声も、「遺言」としての法的効力はゼロ

⚖️ 3. 電子遺言の「法改正」は進む?今後の見通し

現在、法務省や民間団体を中心に“電子遺言”の制度化に向けた議論が進められています。

🧭 進められている検討項目

  • マイナンバーカードや電子署名による本人確認
  • 遺言のデジタル登録システム(ブロックチェーンなど)
  • 誤操作や改ざん防止のための技術的な基準

➡ しかし、実現には法改正とシステム整備が不可欠
現実的に導入されるのは未定です。

⚠️ 4. なぜ「デジタル遺言」は慎重に扱うべきなのか?

たとえデジタルに記録していても…

状況法的効力
Wordで作成 → 印刷なし✖ 無効
スマホで録音 → 遺族に送付✖ 無効
PDFに電子署名 → 現時点では✖

このように、技術的には可能でも、法律的には無効になるケースが多いのが現状です。

💡 5. 今できる“賢い対策”はこれ!

✅ ① 公正証書遺言を活用する

現状で最も安全なのは、公証役場で作成する「公正証書遺言」
電子化はされていませんが、内容の確認・証人の立会い・保管体制すべてが整っている安心な方法です。

➡ 行政書士や公証人が関与するため、将来のトラブル防止に◎

✅ ② 自筆証書遺言+法務局保管制度を使う

紙に手書きで作った自筆証書遺言も、法務局で保管してもらえる制度(2020年開始)を利用すれば、改ざんや紛失のリスクを減らせます。

➡ こちらは費用も少額で、気軽に始めやすい点もメリットです。

✅ ③ デジタルな“意思表示”は補助資料に使う

動画や音声は「気持ちを残す」には有効です。
ただし、法的効力はないため、公正証書遺言に添える形での活用がおすすめです。

📍 遺言書・相続のご相談はお任せください

佐倉市を中心に、
✅ 公正証書遺言の作成支援
✅ 法務局保管制度の利用サポート
✅ 将来の法改正への備え方アドバイス
など、デジタル時代に対応した相続対策をサポートしています。

「まだ先の話」と思っている今が、一番始めやすいタイミングかもしれません。
お気軽にご相談ください!

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行政書士立神法務事務所へお気軽に
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この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
立神法務事務所では、“相談しやすさ”を何より大切にしたサポートを心がけています。専門用語を並べるのではなく、「どうしてそうなるのか」がわかるよう背景や理由も交えて説明。
メリット・デメリットを丁寧にお伝えし、 お客様と一緒に、最適な方法を探していきます。

保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」