💻 1. デジタル遺言とは?簡単にいうと…
「デジタル遺言」とは、紙ではなくパソコンやスマホなどの電子データで遺言書を作成・保存する方法を指します。
近年のIT化により、こうしたニーズは急増中!
たとえば:
- WordやPDFで遺言を書いて保存
- スマホの録音や動画で「自分の意思」を残す
- クラウドストレージに遺言をアップロード
…ですが、ここには大きな落とし穴が!
🚫 2. 2025年現在、日本では“デジタル遺言”は法的に無効!
実は、現時点(2025年6月)では、日本の民法上、電子データで作成した遺言書は原則として無効です。
📜 民法のルール(現行法)
自筆証書遺言(もっとも一般的な遺言書)には
➡ 全文を手書き(自署)で書くことが必要(民法968条)。
Wordで作って印刷しても、それは「遺言」としては認められません。
動画や音声も、「遺言」としての法的効力はゼロ。
⚖️ 3. 電子遺言の「法改正」は進む?今後の見通し
現在、法務省や民間団体を中心に“電子遺言”の制度化に向けた議論が進められています。
🧭 進められている検討項目
- マイナンバーカードや電子署名による本人確認
- 遺言のデジタル登録システム(ブロックチェーンなど)
- 誤操作や改ざん防止のための技術的な基準
➡ しかし、実現には法改正とシステム整備が不可欠。
現実的に導入されるのは未定です。
⚠️ 4. なぜ「デジタル遺言」は慎重に扱うべきなのか?
たとえデジタルに記録していても…
状況 | 法的効力 |
---|---|
Wordで作成 → 印刷なし | ✖ 無効 |
スマホで録音 → 遺族に送付 | ✖ 無効 |
PDFに電子署名 → 現時点では✖ |
このように、技術的には可能でも、法律的には無効になるケースが多いのが現状です。
💡 5. 今できる“賢い対策”はこれ!
✅ ① 公正証書遺言を活用する
現状で最も安全なのは、公証役場で作成する「公正証書遺言」。
電子化はされていませんが、内容の確認・証人の立会い・保管体制すべてが整っている安心な方法です。
➡ 行政書士や公証人が関与するため、将来のトラブル防止に◎
✅ ② 自筆証書遺言+法務局保管制度を使う
紙に手書きで作った自筆証書遺言も、法務局で保管してもらえる制度(2020年開始)を利用すれば、改ざんや紛失のリスクを減らせます。
➡ こちらは費用も少額で、気軽に始めやすい点もメリットです。
✅ ③ デジタルな“意思表示”は補助資料に使う
動画や音声は「気持ちを残す」には有効です。
ただし、法的効力はないため、公正証書遺言に添える形での活用がおすすめです。
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