〜相続人全員の合意で進める「例外対応」のコツ〜
🍀 はじめに
「遺言書があるのに、話し合いで違う分け方にしたいんだけど…これって大丈夫?」
実は、相続人全員が合意すれば、遺言書とは異なる遺産分割も可能です。
でも、ちょっと待ってください!
手続き次第では無効になったり、税務トラブルにつながったりするケースも。
そこで今回は、行政書士の視点から
「遺言書と違う内容で遺産分割する際の5つの注意点」を、わかりやすく解説します。
✅ 遺言書と異なる遺産分割ができる条件とは?
基本的に、法的には遺言書が最優先されます。
ただし、次の条件を満たせば、遺言内容とは異なる遺産分割も認められます。
- 相続人全員の同意
- 書面(遺産分割協議書)による合意
- 他に争いがないこと(相続放棄者含め注意)
つまり、一人でも反対する人がいればNGです。
🔍【注意点1】相続人“全員”の合意が必要
「だいたい話がまとまったし大丈夫でしょ」はNGです。
一人でも合意していない相続人がいると、分割協議自体が無効になります。
💡相続放棄した人でも「遺留分」や「代襲相続」などで影響を持つケースがあるため、慎重な確認が必要です。
🔍【注意点2】遺産分割協議書は必ず作成を
口頭の合意だけでは、のちのちトラブルの元になります。
特に、不動産や預金口座の名義変更には正式な協議書が必須です。
📄協議書には以下の内容を記載:
- 相続人全員の署名・実印
- 分割内容の明確な記載
- 印鑑証明書の添付
🔍【注意点3】遺留分の侵害がないかチェック
遺言書がある場合、内容によっては遺留分を侵害している可能性があります。
それを無視して進めると、後から“遺留分侵害額請求”をされることも。
✏️チェックポイント:
- 相続人の構成(配偶者・子・親など)
- 財産の割合と配分バランス
🔍【注意点4】税務申告は遺言書と異なる分割でも必要
税務署には「誰がどの財産をどれだけ相続したか」を明確に申告します。
遺言書と違う分け方をした場合、贈与扱いになることもあるので要注意。
📌 相続税申告では、実際の分割内容に基づいて申告します。
でも、不自然な偏りがあると、税務署から問い合わせが来ることも…。
🔍【注意点5】金融機関・法務局の手続きでの不一致に注意
銀行や法務局での手続きでは、遺言書の内容と異なる分割だと「説明・書類」が求められます。
たとえば:
- 銀行が「遺言執行者の指示しか受け付けない」と対応することも
- 法務局で「登記申請に追加説明が必要」と言われる場合も
🧾 必ず、必要書類の事前確認を各機関にしましょう。
📌まとめ:遺言書と違う分け方をしたいなら、事前準備がカギ!
注意点 | 内容 |
---|---|
1. 合意の全員一致 | 相続人すべての合意が必要 |
2. 協議書の作成 | 書面+実印+印鑑証明が基本 |
3. 遺留分の確認 | 後日のトラブルを未然に防ぐ |
4. 税務対応 | 相続税の観点でも確認必須 |
5. 実務対応 | 銀行・登記などで手続き変動あり |
💬 おわりに
遺言書があっても、事情によって違う分け方をしたいケースは意外と多くあります。
しかし、その道を選ぶには慎重な段取りと、専門家のサポートが必要です。
「これって本当に進めて大丈夫?」と不安な方は、ぜひ一度ご相談ください。
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