💬 はじめに

「遺言書があるなら、それに従うしかないんですよね?」
「一度分けた遺産って、やり直しなんてできるんですか?」

実は、こういった誤解や思い込みが、相続トラブルのきっかけになることも多いのです。
本記事では、相続の現場でよく聞く7つの誤解とその対処法を、行政書士の視点で丁寧に解説します。
「遺産分割協議や遺言書の効力」について、正しい知識を持っておきましょう!

❗ 誤解1:「遺言書があれば、絶対その通りに分けないといけない」

🔍【現実】
➡️ 相続人全員の合意があれば、遺言書と異なる遺産分割も可能です。

💡【対処法】

  • 相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、協議書を作成すればOK。
  • ただし、誰か一人でも反対すれば無効になるので注意。

❗ 誤解2:「遺言書があると、遺産分割協議はできない」

🔍【現実】
➡️ できます。特に、現実的に不都合がある場合(介護者への配慮など)、協議による分割が柔軟に対応できます。

💡【対処法】

  • 専門家に相談しながら、法的に通る協議書を作成しましょう。

❗ 誤解3:「一度決めた遺産分割はやり直せない」

🔍【現実】
➡️ 例外的に“やり直し”が可能な場合もあります。
たとえば:

  • 隠し財産が後から見つかった
  • 協議内容に誤解があった
  • 協議当時に認知症など判断能力の問題があった

💡【対処法】

  • 再協議を行い、再度全員の同意を得た協議書を作成すればOK。
  • ただし、税務上の制約(贈与扱い)が生じることもあるので要注意!

❗ 誤解4:「遺言書に書いてあれば、遺留分も無視していい」

🔍【現実】
➡️ 法律上、一定の相続人には遺留分(最低限の取り分)が保障されています。

💡【対処法】

  • 遺留分を侵害している遺言書は、遺留分侵害額請求(旧:減殺請求)の対象に。
  • 遺留分を請求されたら、現金で支払うか、話し合いで調整する必要があります。

❗ 誤解5:「合意で分けたら、口頭で決めても大丈夫」

🔍【現実】
➡️ 口約束だけでは、金融機関・法務局での手続きができません。

💡【対処法】

  • 遺産分割協議書は必ず書面に!
  • 相続人全員の実印・印鑑証明書をそろえましょう。

❗ 誤解6:「相続放棄した人の同意はいらない」

🔍【現実】
➡️ 相続放棄を「正式に裁判所に届け出て受理された場合」に限っては同意不要です。
ただし、「放棄するつもり」と言っているだけでは無効!

💡【対処法】

  • 家庭裁判所からの相続放棄受理証明書が提出されているか確認しましょう。

❗ 誤解7:「遺産分割協議書は1回作ったら一生有効」

🔍【現実】
➡️ 実際には、新たな財産の発覚や手続き漏れにより、再協議が必要になることも。

💡【対処法】

  • 協議書には「将来判明した財産の扱い」も明記しておくと安心です。

✅ 行政書士が勧める!誤解を防ぐ3つの心得

| 🧠 知識 | 法律や制度は、きちんと知ることから始まる |
| 🧾 書面 | 話し合いは必ず書面で残すのが基本 |
| 🤝 協力 | 感情ではなく、信頼と事実で合意をつくること |

🧑‍💼 お困りのときは、専門家に相談を!

「この遺言書、どう扱えばいいの?」
「協議書って、どんな風に作れば通るの?」

迷ったときは、一人で抱え込まず、相続の専門家にご相談を。
佐倉市の行政書士が、相続手続きと心の不安を両面からサポートいたします。