相続税対策をしている方の中には、こんな不安を抱えていませんか?
💭「生前贈与をしているけど、これで本当に節税になるの?」
💭「節税対策をしたつもりが、逆にトラブルの元にならないか心配…」
実は、相続税対策には見落とされがちな“落とし穴”がいくつも存在します。
せっかくの対策も、やり方を間違えれば節税にならないどころか、税負担が増えることもあるのです。
このブログでは、よくある5つの失敗例とその回避法をわかりやすくご紹介します!
目次
- 名義預金問題:家族名義でも税務署は見抜いている
- 生前贈与の連年贈与:まとめて贈与と判断されることも
- 小規模宅地等の特例の誤解:条件を満たしていないケース
- 遺言書の不備で争族に:節税どころではなくなる!?
- 相続税申告の“うっかりミス”:申告しないと特例が無効に
- まとめ:対策は“節税+リスク回避”の両輪で!
1. 【名義預金】家族名義でも税務署は見抜いている
👨👩👧「子ども名義の口座に毎年お金を入れているから安心」――そう思っていませんか?
実はこれ、名義が違っても、実質的に親のお金であれば“名義預金”として相続財産に含まれます。
🔎【落とし穴ポイント】
- 子ども自身が使った形跡がない
- 贈与契約書などの記録が残っていない
- 通帳・印鑑を親が管理している
✅【回避法】
- 贈与契約書を毎年作成
- 贈与された本人が管理・使用する
- 定期的に使って動きを見せる
2. 【生前贈与】連年贈与のリスク
🎁 毎年110万円の非課税枠を利用した「生前贈与」も、やり方を間違えると危険です。
例えば「10年かけて毎年同じ金額を贈与する契約」だった場合、
税務署に「まとめて1,100万円の贈与」と見なされることがあります(=連年贈与の否認)。
✅【回避法】
- 毎年、金額や時期を変える
- その年ごとに贈与契約書を交わす
- 「約束していた贈与」にならないように注意
📌 相続直前の贈与も、3年以内は相続財産に加算されます。計画的に早めに動きましょう。
3. 【小規模宅地等の特例】適用条件を満たしていない
自宅の土地が80%減額される【小規模宅地の特例】は強力な制度ですが、
適用条件を1つでも満たさないと無効になります。
🛑 よくあるミス:
- 相続人がその家に住んでいない(=非同居親族)
- 別居でも持ち家があると「家なき子特例」が使えない
- 相続税申告をしていない(申告しないと特例は適用されません)
✅【回避法】
- 自分が「対象になるか?」を専門家と事前確認
- 相続開始後10ヶ月以内にきちんと申告
- 持ち家の有無や住民票の住所にも注意を
4. 【遺言書の不備】節税よりも争族の火種に
✍️ 節税を意識して不動産や財産を分けていても、遺言書が不備だったために“争族”が起きるケースも。
💥 よくあるトラブル:
- 手書きの遺言書が無効になる(日付や署名の不備)
- 相続人が納得しない内容で争いに
- 遺言が古く、現状と合っていない
✅【回避法】
- 公正証書遺言を活用して確実性を高める
- 定期的に内容を見直す
- 節税と“円満な分け方”の両立を目指す
5. 【申告漏れ】特例は“申告しなければ”適用されない!
意外と多いのが、「うちは非課税だから」と相続税申告をスルーしてしまうケース。
🚫 小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減などは、
申告して初めて適用される制度です。自動ではありません!
✅【回避法】
- 相続税がかからなくても、特例を使うなら必ず申告
- 申告期限(10か月以内)を守る
- 節税対策と申告の流れをセットで考える
6. まとめ:対策は“節税+リスク回避”の両輪で!
💡 相続税対策は、「節税できればいい」という単純な話ではありません。
✅ 節税したつもりが、逆に税額が増えたり、家族が揉める原因になったりもします。
🎯 成功する相続対策とは?
- 制度を正しく理解して活用
- 形式と証拠を整える
- 将来の相続人とのコミュニケーションも大切
📞 当事務所では、「現状の対策が有効か不安…」という方に向けて、無料相談や節税診断を実施しています。
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