はじめに|似ているようで違う3つの制度

「親の認知症に備えたいけど、何から始めたらいいかわからない」
「家族信託と後見制度って、どう使い分けるの?」

そんな声をよくいただきます。
今回は、「家族信託」「任意後見」「成年後見」の違いを、専門家の視点でわかりやすく&カラフルな表付きでご紹介します!

📊 比較表|家族信託・任意後見・成年後見の違い

項目/制度家族信託 🏠任意後見 📝成年後見 👴
開始時期契約後すぐに効力が発生判断能力があるうちに契約し、判断能力低下後に発効判断能力が低下してから家庭裁判所に申立
利用目的財産管理・承継・相続対策判断能力が落ちたときのサポート判断能力が落ちた人の保護・管理
契約できる状態本人の判断能力があるとき本人の判断能力があるとき本人の判断能力が不十分なとき
家庭裁判所の関与なし(信託契約のみ)開始時に後見監督人を家庭裁判所が選任後見人を家庭裁判所が選任
柔軟性・自由度高い(契約内容を自由に決められる)やや自由(契約内容で決まる)低い(法律に基づいて厳格に運用)
第三者の介入基本的になし後見監督人がつく家庭裁判所が定期的に監督
主な対象財産不動産、預金、株式など幅広い財産全般財産全般
手続き費用(目安)10〜50万円程度数万円+将来的な報酬あり申立費用+専門職報酬(継続的)

💡 ポイント解説|それぞれどんな人に向いている?

✅ 家族信託が向いている人

  • 自分の意思で柔軟に財産管理したい
  • 認知症対策と同時に、相続も意識している
  • 不動産の名義変更や売却を家族に任せたい

✅ 任意後見が向いている人

  • いざというときに備えて信頼できる人を後見人に指名したい
  • まだ判断能力があるが、将来が不安

✅ 成年後見が向いている人

  • すでに認知症などで判断能力が低下している
  • 家族に財産管理を任せるのが不安で、法的な保護が必要

🧭 よくある質問(Q&A)

Q. 家族信託と任意後見、どちらか一方でいい?

A. 状況によっては併用がベストです。たとえば、「財産管理は家族信託」「介護や身上監護は任意後見」という使い分けも可能です。

Q. 成年後見になったら家族信託は使えないの?

A. 成年後見が始まると、新たな契約は難しいです。元気なうちの準備がカギ!

🎯 まとめ|制度の特徴を活かして、将来の安心を設計しよう

「家族信託」「任意後見」「成年後見」は、それぞれ特長も使いどころも違います。

大切なのは、親や自分の状況に合った制度を、タイミングよく選ぶこと。

少しでも不安があれば、早めに専門家へご相談ください。
当事務所では、制度の組み合わせや設計のご相談も丁寧に対応しています。