「親の家を相続したら、相続税が高額になるのでは?」
そんな不安をお持ちの方に知ってほしいのが、『小規模宅地等の特例』という制度です。
実はこれ、最大で土地評価額が80%も減額される、非常に大きな節税制度なんです。
今回は、この制度のしくみ・条件・注意点を、初めての方にもわかりやすく解説します。
目次
- 小規模宅地等の特例とは?ざっくり説明
- 特例が使える2つの宅地の種類
- 節税効果はどれくらい?【具体例つき】
- 特例を受けるための主な条件
- よくある落とし穴と注意点
- まとめ:相続税を大幅に抑える強力な制度
1. 小規模宅地等の特例とは?ざっくり説明
小規模宅地等の特例とは、
亡くなった人の自宅や事業用の土地を相続する場合、土地の評価額を最大80%減額できる制度です。
これは相続税を計算する上で非常に重要なポイント。
相続税は「財産の評価額」によって決まるため、土地の評価が下がる=税金も下がるというわけです。
2. 特例が使える2つの宅地の種類
特例が適用できる宅地には、主に次の2種類があります。
区分 | 対象 | 減額率 | 上限面積 |
---|---|---|---|
① 居住用宅地 | 亡くなった方が住んでいた家 | 80%減額 | 330㎡まで |
② 事業用宅地 | 事業(自営業・不動産貸付など)に使っていた土地 | 80%減額 | 400㎡まで |
このうち、ご自宅を相続するケースでは「居住用宅地」にあたります。
3. 節税効果はどれくらい?【具体例つき】
📌例えば――
評価額:5,000万円の自宅土地(面積200㎡)を相続する場合、
- 特例なし → 評価額5,000万円 → 相続税の対象全額
- 特例あり(80%減) → 評価額1,000万円 → 4,000万円分も節税!
これだけで相続税が数百万円減ることも珍しくありません。
4. 特例を受けるための主な条件
小規模宅地の特例は強力ですが、条件を満たさないと適用されません。
【主な要件(居住用宅地)】
- 亡くなった人が住んでいた土地であること
- 相続人がその家に引き続き住むこと(※配偶者は例外あり)
- 相続税の申告期限(10か月以内)に申告すること
💡 特に注意したいのが「同居の有無」と「申告の必要性」です。
5. よくある落とし穴と注意点
✅ 「住んでいなかったから使えない」わけではない!
→ 配偶者が相続する場合や、「家なき子特例」などもあり、要件を満たせば非同居でも使えることがあります。
✅ 相続税の申告をしないと自動で適用されない!
→ 相続税がゼロでも申告は必要。未申告だと特例適用外になるため要注意。
✅ 土地の利用状況や持ち分によって複雑化する場合も
→ 複数人が相続するケースでは分割の仕方によって適用可否が変わることも。
6. まとめ:相続税を大幅に抑える強力な制度
「小規模宅地の特例」は、土地評価額を大幅に下げられる超重要な節税制度です。
- 居住用宅地なら最大80%の減額
- 適用には条件があるが、満たせば非常に効果的
- 申告を忘れると適用されないので注意!
🏠 親から実家を相続する予定がある方は、今のうちから制度を知っておくことで
「想定外の税負担」を避けられます。
💬 当事務所では、土地評価の試算や適用条件の事前確認も行っています。
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