💡 「遺言書を書きたいけど、何を書けばいいの?」
💡 「逆に、書かないほうがいいことってあるの?」

遺言書は 正しく書けば、相続トラブルを防ぐ強力なツール になります✨
しかし、 書き方を間違えると無効になったり、かえって家族に負担をかけたりすることも…! 💦

この記事では、 「遺言書に書くべきこと」「書いてはいけないこと」「トラブル回避のコツ」分かりやすく解説!
円満な相続を実現するためのポイント をしっかり押さえていきましょう!

📌 1. 遺言書に「必ず」書くべき5つのこと

✅ ① 誰に・何を相続させるか(財産の分け方)

遺言書の 最も重要な内容 です!

📌 ポイント

  • 相続人の名前はフルネーム+生年月日で記載!
  • 財産の内容は具体的に書く!(「預貯金」「不動産」など)

OK例
「千葉県佐倉市○○町1-2-3の土地を、長男 佐倉 太郎(昭和50年1月1日生)に相続させる。」

NG例
「家は長男へ、預金は妻へ。」(どの家?どの預金?とトラブルのもと!)

✅ ② 予備的遺言(代わりの相続人を指定)

相続人が 遺言執行前に亡くなっていた場合 を想定し、代わりの人を指定しておくと安心です!

OK例
「長男 佐倉 太郎が遺言執行時に故人である場合、不動産は孫の佐倉 一郎(平成10年5月5日生)に相続させる。」

✅ ③ 遺言執行者の指定(手続きをスムーズにする!)

遺言書があっても、 実際の相続手続きを進めるのは大変…!
「遺言執行者」 を指定しておけば、スムーズに進められます✨

📌 おすすめの遺言執行者
行政書士・弁護士などの専門家(確実&安心!)
信頼できる家族(ただし、専門知識が必要な場合も)

OK例
「本遺言の執行者として、行政書士 佐倉 一郎を指定する。」

✅ ④ 付言事項(想いを伝えるメッセージ)

遺言書に 「なぜこの分け方にしたのか」 を書くことで、家族の納得感が高まります✨

OK例
「長男には事業を継いでもらうため、不動産を相続させることにしました。」

💡 ポイント!
付言事項は 法的効力はありません が、家族の理解を深めるのに効果的です💡

✅ ⑤ 遺言書の作成日・署名・押印

日付は「令和6年2月16日」など、正確に記載!
署名はフルネームで記載!
押印(認印でもOK!)を忘れずに!

📌 「令和6年2月吉日」はNG!曖昧な日付は無効になります!

⚠ 2. 遺言書に「書いてはいけない」3つのこと

❌ ① 法律で認められない遺言内容

📌 「相続放棄の強制」などは無効!

NG例
「長男は相続を放棄しなければならない。」(相続放棄は本人の自由!)

💡 ポイント!
相続人に どうしても財産を渡したくない場合は、「相続人の廃除」の手続きを検討! (家庭裁判所で申請が必要)

❌ ② 曖昧な表現や感情的な言葉

📌 「家族が混乱するような書き方」はNG!

NG例
「長男は昔から親不孝だったので、相続させない。」(トラブルのもと!)

OK例
「長男には十分な財産を生前贈与したため、今回の遺言では相続させない。」(冷静で分かりやすい表現!)

❌ ③ 事実と異なる財産の記載

📌 「存在しない財産」や「曖昧な財産情報」はトラブルのもと!

NG例
「東京都新宿区のマンションを長男に相続させる。」(マンションがなかった場合、無効に!)

💡 ポイント!
👉 遺言書を書く前に、「財産目録」を作成して、正確な情報を記載する!

🎯 3. トラブルを防ぐための3つのポイント

専門家にチェックしてもらう!(無効リスクを防ぐ!)
遺言書の保管場所を決める!(法務局の保管制度がおすすめ!)
家族に遺言書の存在を伝えておく!(スムーズな相続へ!)

📌 まとめ|「書くべきこと」と「書いてはいけないこと」を押さえて、確実な遺言を!

遺言書には「相続財産の分け方」「遺言執行者」「付言事項」などをしっかり記載!
相続放棄の強制や感情的な言葉はNG!トラブルの原因に!
曖昧な表現は避け、正確な情報を記載!

💡 「ちゃんと書けているか不安…」という方は、行政書士などの専門家に相談するのもおすすめです!😊

今のうちにしっかり準備して、大切な家族に確実に想いを残しましょう!💕