✅ はじめに:「自社株=経営権」だからこそ、渡し方が重要
中小企業の事業承継では、「会社そのもの」ではなく、
✅ 経営者が持っている自社株(株式)
の行き先が一番のポイントです。
✔ 誰に渡すか?
✔ どう渡すか?
✔ 税金はどうなるか?
…これらを間違えると、税負担が膨らんだり、経営権が分散して会社が動かなくなったりするおそれがあります。
この記事では、自社株の承継方法と税金対策の基本をわかりやすく解説します。
📊1. 自社株を誰に渡す?ポイントは「経営権の集中」
自社株は「財産」であると同時に、会社の支配権(議決権)を持つもの。
相続人が複数いる場合、安易に「等分に分ける」のは危険です。
❌よくある失敗:株を兄弟で分けて会社がマヒ
たとえば株を三兄弟で3分の1ずつ相続すると、
➡ 株主総会で意見が割れ、経営判断ができない
➡ 誰も過半数を持たず、社長の選任もできない
という深刻な事態に。
✅ 理想は「後継者1人に集中」
・後継予定の子どもや親族
・番頭格の社員(経営陣)
などに株式を集中させることで、経営が安定し、金融機関や取引先からの信頼も得やすくなります。
💸2. 自社株の相続・贈与は税金がかかる!
📈【基本】自社株にも相続税・贈与税がかかる
✅ 社長が亡くなって株を相続した場合 → 相続税
✅ 生前に子へ株を贈与した場合 → 贈与税
特に自社株は「取引相場のない株式」として複雑な評価方法が取られ、
✔ 純資産価額法
✔ 類似業種比準価額法
などを用いて、思った以上に高額評価となるケースも。
⚠️ よくある落とし穴
・「会社は赤字だから大丈夫」→ 実は純資産が高くて評価額が高い
・「株は少しだけだから税金も軽いはず」→ 持株割合によって評価が激変することも
➡ しっかりとした税理士による事前評価が必須です。
🛡️3. 事業承継税制を使えば“実質ゼロ課税”も可能!
国が用意している「事業承継税制」は、一定の条件を満たせば、
📌 相続税・贈与税の納税を猶予・免除できる制度です。
✅【対象】中小企業の株式を後継者が承継する場合
・親族でも親族以外でもOK
・経営を引き継ぐ意思と実績が必要
・5年間の事業継続や雇用維持などが条件
📝注意点
・申請期限あり(相続後5か月以内など)
・事前に「特例承継計画」の提出が必要
・途中で条件を満たせなくなると、猶予税額が一括課税されることも
➡ 制度の利用は専門家とタッグを組んで慎重に行いましょう。
📝まとめ:自社株は「財産+経営権」だからこそ、戦略的に渡す!
項目 | 内容 |
---|---|
誰に渡す? | 経営者として適任で、株を集中できる人物が理想 |
どう渡す? | 生前贈与・相続・持株会の活用など複数の手段 |
税金対策 | 事前評価+事業承継税制の活用で大幅軽減可能 |
📣まとめの一言アドバイス
「なんとなく」ではなく、“経営の未来”を考えて自社株をどう渡すかを真剣に考える。
それが、事業を次世代にしっかり引き継ぐ第一歩です!