🐶「うちの子にも遺産を残してあげたい」

「子どもはいないけれど、ペットは大切な家族」
「万が一のとき、あの子の生活が心配…」

そんなふうに感じたことはありませんか?

ですが――

❌ペットは“相続人”になれません!

ではどうすればいいのでしょう?
💡今日はペットと遺言書に関する法律的なポイントをわかりやすく解説します!

🧑‍⚖️Q. そもそもペットに相続させられるの?

答えは…

❌ ペットは財産を“直接”受け取れない!

なぜなら、法律上ペットは「物」として扱われるため、
人間のように相続人になることができません

🐕でも大丈夫!こうすれば安心

ペットに財産を残したいときは、
法律的にはこんな手段が有効です👇

✅方法①:信頼できる人に財産を託す「負担付遺贈」

遺言でこう書きます👇

「●●(友人など)に100万円を遺贈する。
ただし、○○(ペット)の生涯にわたり飼育・世話をすることを条件とする。」

📝このように「遺贈を受ける代わりにペットの世話をしてもらう」仕組みが負担付遺贈です。

📣ポイント:

  • ペットの世話をする人=受遺者に指定
  • 世話の内容や期間を明記
  • 金銭管理や報告義務などを記載しておくとより安心

✅方法②:ペット信託(目的信託)

さらに確実な方法としては、
信託契約」を使って第三者に財産管理を任せる方法もあります。

「信託財産を元に、ペットの世話や医療費を出してもらう」
という内容を契約書で明記します。

📣 ただしこの方法は専門的な設計が必要なため、行政書士や弁護士と相談するのがベストです。

✍️遺言書の書き方例(負担付遺贈)

第○条
私の飼い猫「ミケ」の世話を、遺言執行日から終生にわたって行うことを条件に、
友人●●(住所・氏名)に金100万円を遺贈する。

この財産は、猫の飼育費・医療費・生活費として使用することを希望する。

📌 注意点:

  • 世話の内容はできるだけ具体的に!
  • 世話が行われているかのチェック方法(たとえば他の親族が確認するなど)も記載できると安心

🐾より安心できる「サポート制度」もある

制度・団体名内容特徴
ペット信託財産を信託して世話を依頼法的拘束力あり・手続きやや複雑
動物愛護団体の終生預かり施設で飼育・譲渡など一定費用が必要・施設選びがカギ
ペット見守りサービス万が一の際、指定先に連絡飼育者が倒れたときなどに有効

⚠️よくある落とし穴

ケース問題点
友人に口約束だけ後に拒否される恐れあり
金銭の使途が曖昧ペットのために使われない可能性
受遺者が先に亡くなる代わりの人を決めていないと困る

👉 対策:遺言書に“予備的な指定”を記載しておくと安全です!

✅まとめ:大切な“うちの子”を守るために

ポイント内容
ペットは相続人になれない法律上は“物”の扱い
方法①:負担付遺贈世話と引き換えに財産を渡す
方法②:ペット信託専門家設計でより安心
遺言書はしっかりと明文化口約束ではトラブルのもと

👨‍⚖️専門家からのひとこと

ペットは声をあげられない存在。
だからこそ、事前の準備が飼い主の責任です。

遺言書や信託で、安心して過ごせる未来を贈ってあげましょう。

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この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
立神法務事務所では、“相談しやすさ”を何より大切にしたサポートを心がけています。専門用語を並べるのではなく、「どうしてそうなるのか」がわかるよう背景や理由も交えて説明。
メリット・デメリットを丁寧にお伝えし、 お客様と一緒に、最適な方法を探していきます。

保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」