💡 遺産分割協議書は「作って終わり」ではありません!
「遺産分割協議書を作ったけど、これってどこにどう出すの?」
そんな声をよく聞きます。
実は、協議書は金融機関や法務局など、提出先によってルールや注意点が違うんです。
今回は、遺産分割協議書の提出先ごとの使い方・提出方法・原本とコピーの取り扱いについて、わかりやすくまとめました。
🏦 金融機関に提出する場合のポイント
✅ 協議書は「原本」ではなく「コピー」でOKなことが多い
金融機関で預貯金の名義変更や解約をする場合、協議書の原本は提出しないケースがほとんどです。
ただし、次の書類も一緒に求められます。
📄 提出に必要な書類例(金融機関共通)
- 遺産分割協議書のコピー(全ページ)
- 相続人全員の印鑑証明書(発行から3か月以内)
- 被相続人の戸籍一式(出生〜死亡まで)
- 相続人全員の戸籍(現在のもの)
- 各種届出書(金融機関指定)
🖋 署名・実印の押印があるか、確認されます!
協議書には、相続人全員の署名・実印があるかどうかを金融機関がチェックします。
印影が不鮮明だったり、押し忘れがあると再提出になることも…。
💡 金融機関によっては「ひな型」を使わされることも
銀行によっては、独自のフォーマット(書式)を指定されることがあります。
提出前に一度、担当窓口に確認するのがベストです。
🏢 法務局(登記)の場合は「原本」が必要!
✅ 相続登記には協議書の「原本」が必須!
法務局で相続登記(不動産の名義変更)をする際は、
遺産分割協議書の原本を提出しなければいけません。
📌 原本提出時は「原本還付」を忘れずに!
協議書の原本は返してもらうことも可能です。
その際に必要なのが:
- 協議書のコピー1通(原本と完全一致)
- 「原本還付申請書」(法務局指定の書式)
これを一緒に提出すると、コピーに法務局の認証印を押して原本を返却してくれます。
📄 相続登記の添付書類(例)
- 登記申請書(法務局指定様式)
- 遺産分割協議書(原本およびコピー)
- 被相続人の戸籍・住民票の除票
- 相続人全員の戸籍
- 固定資産評価証明書
- 印鑑証明書(必要に応じて)
📚 協議書は「複数部」作っておくと安心!
🔁 提出先ごとに使えるよう、コピー&署名入りを数部用意
- 金融機関用
- 法務局用(原本)
- 相続人の保管用
印鑑証明書が3か月以内であっても、金融機関により提出期限が異なるため、必要分をあらかじめ用意しておくと安心です。
📝 まとめ|提出方法は提出先によって異なる!
提出先 | 協議書の形式 | 原本還付は可能? | 注意点 |
---|---|---|---|
金融機関 | コピー可 | ×(提出不要) | 署名・実印を要確認 |
法務局 | 原本必要 | ○(要申請) | 原本還付の手続き |
💬 不安な方は専門家に相談を!
遺産分割協議書を作成した後、
「この書類、本当に通用するの?」「これで登記できる?」と不安になる方は多いです。
事前に専門家がチェックすることで、スムーズな手続きが可能になります。