「相続が発生したけれど、誰が相続できるの?」
「親族のどこまでが相続人になるの?」

このような疑問を持つ方は多いです。

相続では、法律で**「誰が相続人になるのか(相続人の範囲)」や、「どの順番で相続するのか(相続順位)」**が決まっています。
「知らなかった…」では済まないケースも多いので、正しい知識を身につけておくことが大切です。

この記事では、相続人の範囲と順位を初心者向けにわかりやすく解説します!

相続人が誰になるのか知りたい方
兄弟姉妹や親が相続人になるのか気になる方
法律上の相続順位を理解したい方

ぜひ参考にしてください!

1. 相続人の範囲とは?基本ルールを確認

相続が発生すると、法律で決められた「法定相続人」が遺産を引き継ぎます。

相続人になれるのは、基本的に以下の3つのグループに分かれます。

順位相続人の範囲具体例
第1順位子(直系卑属)実子、養子、代襲相続する孫
第2順位直系尊属(親など)父母、祖父母
第3順位兄弟姉妹(傍系親族)兄弟姉妹、代襲相続する甥・姪

📌 ポイント

  • 第1順位の相続人がいる場合、第2・第3順位は相続しない
  • 第1順位がいない場合、第2順位へ
  • 第1・第2順位がいない場合、第3順位へ

つまり、「子がいれば、親や兄弟は相続しない」ということです!

2. 相続順位を具体例で解説!

「具体的に誰が相続できるの?」という疑問を、事例で見ていきましょう。

✅ ケース① 配偶者と子がいる場合(最も一般的なケース)

📌 相続人:配偶者 + 子

💡 例:父(被相続人)が亡くなり、母と子ども2人がいる場合
相続人は「母(配偶者)」と「子ども2人」

相続割合(法定相続分):

  • 配偶者:1/2
  • 子ども(2人で):1/2(1人あたり1/4ずつ)

👨‍👩‍👧‍👦 配偶者と子がいれば、親や兄弟には相続権はない!

✅ ケース② 子がいない場合(配偶者と親がいる)

📌 相続人:配偶者 + 親(直系尊属)

💡 例:父(被相続人)が亡くなり、母(配偶者)と祖父母(父の両親)がいる場合
相続人は「母(配偶者)」と「祖父母」

相続割合(法定相続分):

  • 配偶者:2/3
  • 親(祖父母):1/3

👵 子がいない場合、親が相続人になる!

✅ ケース③ 子も親もいない場合(配偶者と兄弟姉妹がいる)

📌 相続人:配偶者 + 兄弟姉妹

💡 例:父(被相続人)が亡くなり、母(配偶者)と兄弟姉妹がいる場合
相続人は「母(配偶者)」と「兄弟姉妹」

相続割合(法定相続分):

  • 配偶者:3/4
  • 兄弟姉妹:1/4(兄弟姉妹が複数いる場合は均等割り)

👩‍👦 兄弟姉妹が相続人になるのは、子も親もいない場合のみ!

✅ ケース④ 兄弟姉妹も亡くなっている場合(甥・姪が代襲相続)

📌 相続人:甥・姪(兄弟姉妹の子)

💡 例:父(被相続人)の兄がすでに亡くなっており、その兄に子ども(甥・姪)がいる場合
相続人は「甥・姪」(亡くなった兄の代わりに相続)

👶 兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が相続する!

3. こんなときどうなる?相続に関する疑問

❓ 配偶者は必ず相続できる?

はい、配偶者は必ず相続人になります!
配偶者だけは、順位に関係なく常に相続人です。

❓ 内縁の妻(事実婚のパートナー)は相続できる?

法律上の相続権はありません。
ただし、遺言書があれば財産を残すことが可能です!

❓ 養子は相続できる?

養子も実子と同じ権利で相続できます!
普通養子縁組でも、特別養子縁組でもOKです。

4. まとめ:相続人の範囲と順位を知って正しく備えよう!

相続人は「配偶者+子 → 親 → 兄弟姉妹」の順で決まる!
配偶者は必ず相続人!
子がいれば、親や兄弟姉妹は相続しない!
兄弟姉妹が亡くなっている場合、甥・姪が相続する!

相続人の範囲や順位を知っておくことで、スムーズな相続手続きが可能になります。

「うちはどうなる?」と気になる方は、早めに専門家に相談することをおすすめします!

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この記事を書いた人

立神 彰吾

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保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」