🧩 家族信託とは?基本の仕組み
家族信託とは、親の財産を信頼できる家族(受託者)に管理・運用を任せる仕組みです。
相続や介護、認知症対策として活用される新しい財産管理方法です。
🔑 3つの基本用語:
- 委託者:財産を託す人(例:親)
- 受託者:財産を管理する人(例:子)
- 受益者:利益を受ける人(例:親自身)
🧠 認知症と家族信託:なぜ関係が深いのか
認知症になると、法律上「意思能力」がないとされ、
📝 契約行為が一切できなくなります。
つまり──
家族信託は、親が元気なうちにしか作れない!
成年後見制度という代替策もありますが、
✅ 柔軟性に欠ける
✅ 使い勝手が悪い
✅ 裁判所の関与が大きい
などの理由から、自由度の高い家族信託を希望する方が増えています。
🚨 【重要】親が認知症になってからでは遅い理由
以下のような事態が起きると、もう信託契約は結べません:
状況 | 信託契約の可否 |
---|---|
軽度認知症(診断前) | ✅ 可能(医師の確認必要) |
中度認知症(診断後) | ⚠️ 難しい・ケースによる |
重度認知症 | ❌ 不可能 |
📌 家族信託の成立には「契約内容を理解できる能力」が必要です。
そのため、「様子を見てから」でなく、“できるうちに”備えることが大切です。
🕰 いつ始める?家族信託のベストタイミング
タイミングは「思い立った今」がベストです。
以下のようなきっかけがあれば、すぐに検討を:
- 親が70代以上になった
- 預金や不動産の名義変更を考えている
- 介護サービスの利用が始まった
- 親に物忘れの傾向がある
- 子が遠方に住んでいる・将来帰れない
👨⚕️ 認知症は“ある日突然”ではなく、“じわじわ進む”ものです。
だからこそ、まだ元気なうちの備えがカギになります。
🏡 実例で見る:タイミングを逃した家庭・成功した家庭
❌ タイミングを逃したケース
- 母が軽度の認知症と診断されてから相談
- 医師の判断で「契約能力なし」とされ、家族信託は不成立
- 結局、成年後見に…自由な財産管理ができず家族が疲弊
✅ うまくいったケース
- 父が75歳の時に、子どもと信託契約を締結
- 自宅の管理や預金の出金も子がスムーズに対応
- 認知症になっても財産の運用がストップせず、家族も安心
📝 まとめ:家族信託は“今が一番若い日”にやるもの
家族信託は、将来困らないための「自衛の制度」です。
後悔しないために、
🔹「認知症になる前」
🔹「家族がまだ元気なうち」
🔹「意思確認ができるうち」
に備えておくことが、もっとも賢い選択です。