🧩 家族信託とは?基本の仕組み

家族信託とは、親の財産を信頼できる家族(受託者)に管理・運用を任せる仕組みです。
相続や介護、認知症対策として活用される新しい財産管理方法です。

🔑 3つの基本用語:

  • 委託者:財産を託す人(例:親)
  • 受託者:財産を管理する人(例:子)
  • 受益者:利益を受ける人(例:親自身)

🧠 認知症と家族信託:なぜ関係が深いのか

認知症になると、法律上「意思能力」がないとされ、
📝 契約行為が一切できなくなります

つまり──

家族信託は、親が元気なうちにしか作れない!

成年後見制度という代替策もありますが、
✅ 柔軟性に欠ける
✅ 使い勝手が悪い
✅ 裁判所の関与が大きい
などの理由から、自由度の高い家族信託を希望する方が増えています

🚨 【重要】親が認知症になってからでは遅い理由

以下のような事態が起きると、もう信託契約は結べません:

状況信託契約の可否
軽度認知症(診断前)✅ 可能(医師の確認必要)
中度認知症(診断後)⚠️ 難しい・ケースによる
重度認知症❌ 不可能

📌 家族信託の成立には「契約内容を理解できる能力」が必要です
そのため、「様子を見てから」でなく、“できるうちに”備えることが大切です。


🕰 いつ始める?家族信託のベストタイミング

タイミングは「思い立った今」がベストです。

以下のようなきっかけがあれば、すぐに検討を:

  • 親が70代以上になった
  • 預金や不動産の名義変更を考えている
  • 介護サービスの利用が始まった
  • 親に物忘れの傾向がある
  • 子が遠方に住んでいる・将来帰れない

👨‍⚕️ 認知症は“ある日突然”ではなく、“じわじわ進む”ものです。
だからこそ、まだ元気なうちの備えがカギになります。

🏡 実例で見る:タイミングを逃した家庭・成功した家庭

❌ タイミングを逃したケース

  • 母が軽度の認知症と診断されてから相談
  • 医師の判断で「契約能力なし」とされ、家族信託は不成立
  • 結局、成年後見に…自由な財産管理ができず家族が疲弊

✅ うまくいったケース

  • 父が75歳の時に、子どもと信託契約を締結
  • 自宅の管理や預金の出金も子がスムーズに対応
  • 認知症になっても財産の運用がストップせず、家族も安心

📝 まとめ:家族信託は“今が一番若い日”にやるもの

家族信託は、将来困らないための「自衛の制度」です。

後悔しないために、
🔹「認知症になる前」
🔹「家族がまだ元気なうち」
🔹「意思確認ができるうち」
に備えておくことが、もっとも賢い選択です。