「借金が多いから相続したくない」
「トラブルに巻き込まれたくない」
そんなときに知っておきたいのが、相続放棄という選択肢です。
この記事では、相続放棄の基本から、正しい手続きの流れ、やってはいけない注意点まで、丁寧に解説します。
相続放棄とは?
相続放棄とは、「自分は一切の財産を相続しない」と家庭裁判所に正式に申立てることで、相続人でなくなる手続きです。
放棄をすると、プラスの財産(不動産や預貯金など)はもちろん、マイナスの財産(借金やローンなど)も相続しません。
相続放棄を選ぶ理由とは?
相続放棄は、以下のような場合に選ばれることが多いです。
- 被相続人(亡くなった方)に借金が多い
- 遺産を巡って相続人同士で争いになっている
- 自分は被相続人と関係が希薄だった
- 財産よりも手間やリスクが大きいと感じたとき
相続放棄の手続き方法
① 相続開始を知ってから3か月以内に決断
相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申し立てなければなりません。これを「熟慮期間」といいます。
② 必要書類の準備
提出には以下の書類が必要になります。
- 相続放棄申述書(裁判所の様式)
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本
- 放棄する本人の戸籍謄本
- その他、家庭裁判所による個別指示書類
③ 家庭裁判所へ提出
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、申立書類を提出します。
郵送でも可能ですが、不備があると再提出が必要になるため、専門家に確認してもらうと安心です。
④ 裁判所の確認・決定通知
内容に問題がなければ、数週間〜1か月程度で「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
注意点|相続放棄でやってはいけないこと
相続放棄はシンプルに見えて、注意すべきポイントも多くあります。間違えると、放棄が認められなくなるケースもあります。
❌ 相続財産を使ってしまう
預金を引き出したり、不動産を処分してしまうと、「相続を受け入れた」とみなされ、放棄できなくなる可能性があります。
❌ 3か月以上放置してしまう
熟慮期間(3か月)を過ぎると、原則として放棄できません。期限を過ぎても「知らなかった」とは言いにくくなるため、早めの対応が必要です。
❌ 家族全員が放棄するとは限らない
たとえば長男が放棄しても、次に相続の権利がある次男・長女などが順番に相続人になります。
相続放棄は個人単位で行われ、家族で一括放棄はできないことに注意が必要です。
相続放棄した後はどうなる?
- 相続人でなくなるため、遺産分割協議にも参加しません
- もし相続放棄をした人が複数いれば、次順位の相続人(たとえば兄弟姉妹)が相続する可能性があります
- 借金などの請求も来なくなります
相続放棄と限定承認の違いは?
相続には放棄のほかに「限定承認」という選択肢もあります。これは、プラスの財産の範囲内でマイナスも引き継ぐという制度です。
ただし、限定承認は手続きも複雑なため、実際にはあまり利用されていないのが現状です。
まとめ|相続放棄は「知っていて損なし」の大切な選択肢
相続放棄は、「自分を守る」ための大切な制度です。
借金やトラブルから距離を置きたいときは、ぜひ早めに検討してみてください。
ただし、期限・書類・行動の慎重さが命。
不安な点があれば、相続に強い専門家へ相談することで、確実かつスムーズに進めることができます。