ここでは、親族が亡くなったときに必要な手続きを順を追ってわかりやすく解説し、手続きをスムーズに進めるためのポイントをご紹介します。亡くなった直後から7日以内、14日以内に行うべきことを中心にまとめています。

亡くなった直後に必要な手続き

まず、亡くなった直後には以下の手続きが必要です。

1. 死亡届と火葬許可証の交付申請(7日以内)

  • 期限:死亡の日から7日以内
  • 内容:死亡届を市区町村役場に提出し、火葬許可証を取得する必要があります。これらの手続きは通常、葬儀会社が代行することが多いです。火葬後には、埋葬許可証が交付されます(これは納骨の際に必要です)。

ポイント:相続人が直接手続きを行うことも可能ですが、多忙な中で行うのは大変ですので、葬儀会社に任せることをお勧めします。

亡くなった日から14日以内に必要な手続き

ここからは、相続人が行う手続きが中心となります。亡くなった日から14日以内に行うべき手続きを以下にまとめました。

1. 年金の受給停止手続き

  • 期限:亡くなった日から14日以内
  • 内容:亡くなった方が国民年金を受給していた場合、受給停止の手続きを行う必要があります。手続きは「ねんきんダイヤル」または最寄りの年金事務所で確認し、必要書類を揃えて手続きします。

2. 健康保険等の資格喪失手続き

  • 期限:亡くなった日から14日以内
  • 内容:亡くなった方が国民健康保険に加入していた場合、その保険証を市区町村役場に返却する必要があります。また、後期高齢者医療制度を利用していた場合も同様に保険証を返却します。加えて、遺族自身の保険証の切り替え手続きも必要になる場合があります。

3. 介護保険の資格喪失手続き

  • 期限:亡くなった日から14日以内
  • 内容:亡くなった方が介護保険の被保険者であった場合、介護保険証を市区町村役場に返却する必要があります。

4. 世帯主変更届の提出

  • 期限:亡くなった日から14日以内
  • 内容:世帯主が亡くなった場合には、世帯主変更届を市区町村役場に提出します。

効率的に手続きを進めるためのアドバイス

これらの手続きは市区町村役場でまとめて行うことができるので、訪れる際にはすべての必要書類を揃えていくとスムーズです。なお、厚生年金の手続きに関しては社会保険事務所で行う必要があるため、こちらも事前に確認しておくとよいでしょう。

まとめ

亡くなった後の手続きは多岐にわたりますが、ここで紹介した初期の手続きを完了すると、ひとまず落ち着くことができます。その後、相続に関する手続きに進むことが一般的です。

重要なポイント:相続手続きは複雑で時間がかかるため、早めに専門家に相談することをおすすめします。途中で困難に直面することが多いため、専門家のサポートを受けることで、スムーズに進めることができます。

以上の内容を参考に、必要な手続きをしっかりと進めていきましょう。相続に関する悩みや不安がある場合には、ぜひお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
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保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」