✅こんな方におすすめの記事です
- 遺言書で財産をどう分けるか悩んでいる
- 「包括遺贈」と「特定遺贈」の違いがよく分からない
- 相続人がもめない遺言書にしたい
📚包括遺贈と特定遺贈の基本をおさらい!
まずは2つの用語の意味を、やさしく整理しておきましょう👇
🔷包括遺贈とは?
→ 「全財産の〇%を○○にあげる」といった包括的な贈与
- 相続人でなくても指定OK
- 受遺者は、相続人とほぼ同じ権利と義務を持つ
- 財産だけでなく、借金などの負債も引き継ぐ点に注意!
👉 表現例:
「私の財産の全体の3分の1を長女○○に包括遺贈する」
🔶特定遺贈とは?
→ 「この不動産を○○に」「この口座の預金を△△に」といった個別指定の贈与
- 指定された財産のみが対象
- 他の財産や債務は引き継がない
- 相続人でない人にも明確に渡せるのが強み
👉 表現例:
「私名義の○○市の土地(地番123番45)を次男△△に遺贈する」
💡どちらを使う?使い分けのコツ
状況 | 向いている遺贈方法 | 理由 |
---|---|---|
全体をざっくり分けたい | 包括遺贈 | 柔軟に対応できる/財産が多岐にわたるときに便利 |
明確に特定したい | 特定遺贈 | トラブルを避けたい/不動産や口座などを正確に指定したいとき |
🧩ありがちな落とし穴と注意点!
⚠️1. 特定遺贈なのに財産の特定が曖昧
例:「○○銀行の預金」→口座番号が複数あったら不明確に…。
➡ 必ず「支店名・口座番号・名義人」を記載しましょう。
⚠️2. 包括遺贈の割合だけで記載し、他と重複
例:「全財産の50%を長男に」+「この不動産は次男に」など
➡ 財産が被っている場合、二重に指定されたと誤解される恐れがあります。
⚠️3. 特定遺贈の財産が消えていたら?
→ 財産が存在しないと、その部分の遺贈は無効になります。
➡ 財産が変動する可能性がある場合は、代替措置やバスケット条項の併用を検討しましょう。
📌実務的なポイント:バランスよく組み合わせる
実際の遺言書では、包括遺贈と特定遺贈を併用することも多くあります。
🔍たとえば…
- 不動産などの主要資産は特定遺贈でしっかり指定
- その他の雑多な財産は包括遺贈でざっくりカバー
→ このように組み合わせることで、漏れを防ぎつつ執行もスムーズになります。
🧭まとめ:遺贈の方法次第で、遺言の「伝わり方」は大きく変わる!
財産を「誰に・どのように渡すか」を明確にすることが、遺言書のもっとも重要な目的です。
包括遺贈と特定遺贈、それぞれの特徴と注意点を理解しておくことで、
✅ トラブルを防ぎ
✅ 遺言執行がスムーズになり
✅ 家族の心にも届く遺言になります🌸