「とりあえず母が元気だから、父の遺産は全部母が相続でいいよね」

一見すると円満でスムーズな分け方に見えるこの判断。ですが、実はこの「一次相続だけで完結」してしまう分割の仕方、数年後に大きな“損”や“トラブル”に発展することがあるのです。

この記事では、「一次相続」だけで終わらせると損する代表的な3つのケースを紹介しながら、なぜ「二次相続」まで考える必要があるのかを、専門家の視点で解説します。

そもそも「一次相続」「二次相続」とは?

簡単に整理すると、

  • 一次相続:最初に亡くなった親(例:父)の相続
  • 二次相続:その後に亡くなったもう一人の親(例:母)の相続

たとえば父が亡くなったときに「配偶者である母」がすべて相続すると、そのときの相続税はほとんどかからないことが多いです。理由は、配偶者には「1億6000万円+法定相続分」の相続税控除があるからです。

しかし問題はその後。「母が亡くなったとき(=二次相続)」に、 “子どもたちがすべて相続する”となると、税額が一気に膨らんでしまうことがあるのです。

一次相続だけで終わらせると損するケース3選

ケース①:すべてを母に相続 → 二次相続で相続税が急増

一次相続時、「母にすべて相続させれば相続税はかからない」と判断するご家庭は多いです。

しかし数年後、母が亡くなるとどうなるでしょうか?

相続人は子どもたちだけとなり、相続税の控除額がぐっと下がります。
たとえば相続人が2人なら、基礎控除は「3000万円+600万円×2=4200万円」。

母が相続したすべての財産がそのまま子に引き継がれることで、課税対象が大きくなり、結果として一次+二次で合計の税負担が増えるケースも少なくありません。

ケース②:不動産中心の財産 → 分割が難航し兄弟トラブルに

「家は長男に。現金はないけど、母が住み続けるからいいよね」

そうやって一次相続で自宅を長男が取得してしまうと、二次相続時に「不公平だ」と他の兄弟から不満が出やすくなります。

よくあるトラブルの例:

  • 「長男は家もらったのに、今度もまた中心になって話を進めてる」
  • 「現金が少なすぎて、自分たちは何ももらえない」

一次相続で不均衡な分け方をした結果、二次相続で兄弟関係が壊れるパターンです。

ケース③:「母はまだ元気」の油断 → 生前対策ができないまま認知症に

「母はまだまだ元気だし、先のことはそのとき考えよう」

そう考えて何も対策しないままでいると、いざというときに母が認知症や寝たきりになってしまい、生前贈与や遺言の作成が難しくなります。

結果的に、

  • 二次相続時に遺言がない
  • 法定相続で揉める
  • 家を売るにも成年後見が必要に…

というように、“動けない状況”のまま相続に突入する危険が出てきます。

損しないためには、一次相続の段階から「二次相続」を見据えること

一次相続のときに、以下のような視点を持つことが大切です。

  • 母が将来相続する財産を、次は誰が相続するのか?
  • 相続税の総額がどうなるか、シミュレーションしてみる
  • 不動産の評価や、分けやすさを考える
  • 「介護」や「援助」に差が出ていないかを確認する

「いま揉めていないから大丈夫」ではなく、5年後・10年後の兄弟関係や相続状況を見越す力が、円満な相続には不可欠です。

まとめ:損もトラブルも、じつは「見えていた未来」

「母が長生きするから大丈夫」
「相続税のことはその時に考えればいい」

その気持ち、よくわかります。

でも、だからこそ——“今”が大事です。

一次相続の段階で、きちんと全体設計をしておけば、
相続税も家族関係も、ずっと穏やかに保てる可能性が高まります。

損しないためにも、「二次相続」まで考えた相続設計を始めてみませんか?

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この記事を書いた人

立神 彰吾

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(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
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「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
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(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」