最近よく耳にする【推し活】。
「もし自分に何かあったら…
このぬい・グッズ・円盤・サイン色紙どうなるの…!?😨」
そんな“推し”を愛するあなたにとって、これは他人事じゃありません。
今回は、【推し活グッズと遺言書】というちょっと変わった視点から、
遺言に書けるもの・書けないものの境界を解説します!
💡そもそも遺言書に書けるのは何?
遺言書で法的に指定できるものには制限があります。
種類 | 書ける? | 備考 |
---|---|---|
不動産(土地・建物) | ✅ 書ける | 相続人の指定や分配も可能 |
現金・預金 | ✅ 書ける | 具体的な金額指定もOK |
推し活グッズ(ぬい・グッズなど) | ✅ 書ける | 所有権があるものならOK |
SNSアカウントの権利 | ❌ 書けない | 多くが「譲渡不可」規約 |
著作権・商標権など | ✅ 書ける | 登録済みで自分のものなら可能 |
“気持ち”や“お願い” | ⚠️ 書けるけど効力ナシ | 「付言事項」として記載可 |
💖推し活グッズも「遺贈」できる!
たとえば…
📦「このフィギュアはAちゃんに」
🎤「ライブのBlu-rayはB君に」
🧸「ぬいぐるみたちは、Cさんが一番大切にしてくれると思う」
こういった想いは「特定遺贈」という形で、しっかり遺言書に記せます。
📌ワンポイント豆知識
「遺産=お金」だけじゃありません。
“物”への想いも、相続の対象になり得ます。
📝 付言事項で“推し愛”を伝える
遺言書の最後に書ける自由記述欄=付言事項(ふげんじこう)。
ここには法的効力はないけれど、受け取る人の心には響きます。
💌 例)
「推しを応援することで私は生きる意味をもらいました。
その宝物を、あなたに引き継いでほしいと思っています。」
🙆♀️注意したいポイント
注意点 | 解説 |
---|---|
他人の著作物を含む場合 | 転売・譲渡が制限されることも |
明確なモノの指定を | 「グッズ一式」だとトラブルの元 |
保管場所の記載もあると安心 | 「◯◯の押し入れの青い箱の中」など |
🧠まとめ
ポイント | 内容 |
---|---|
推し活グッズは相続できる? | ✅ 所有物であれば可能! |
どうやって書く? | 「特定遺贈」で明記+付言事項で気持ちを添える |
気をつけることは? | 実際の所在や誰に渡すかを明確に! |
🌟あなたの“推し愛”、ちゃんと残しませんか?
あなたの人生を彩った大切な宝物。
「ちゃんと遺す」ことも、愛のカタチです。
「こんなモノ、相続できるの?」と不安な方も、
お気軽に専門家にご相談ください😊