最近よく耳にする【推し活】。

「もし自分に何かあったら…
このぬい・グッズ・円盤・サイン色紙どうなるの…!?😨」

そんな“推し”を愛するあなたにとって、これは他人事じゃありません
今回は、【推し活グッズと遺言書】というちょっと変わった視点から、
遺言に書けるもの・書けないものの境界を解説します!

💡そもそも遺言書に書けるのは何?

遺言書で法的に指定できるものには制限があります。

種類書ける?備考
不動産(土地・建物)✅ 書ける相続人の指定や分配も可能
現金・預金✅ 書ける具体的な金額指定もOK
推し活グッズ(ぬい・グッズなど)✅ 書ける所有権があるものならOK
SNSアカウントの権利❌ 書けない多くが「譲渡不可」規約
著作権・商標権など✅ 書ける登録済みで自分のものなら可能
“気持ち”や“お願い”⚠️ 書けるけど効力ナシ「付言事項」として記載可

💖推し活グッズも「遺贈」できる!

たとえば…

📦「このフィギュアはAちゃんに」
🎤「ライブのBlu-rayはB君に」
🧸「ぬいぐるみたちは、Cさんが一番大切にしてくれると思う」

こういった想いは「特定遺贈」という形で、しっかり遺言書に記せます。

📌ワンポイント豆知識

「遺産=お金」だけじゃありません。
“物”への想いも、相続の対象になり得ます。

📝 付言事項で“推し愛”を伝える

遺言書の最後に書ける自由記述欄=付言事項(ふげんじこう)
ここには法的効力はないけれど、受け取る人の心には響きます。

💌 例)

「推しを応援することで私は生きる意味をもらいました。
その宝物を、あなたに引き継いでほしいと思っています。」

🙆‍♀️注意したいポイント

注意点解説
他人の著作物を含む場合転売・譲渡が制限されることも
明確なモノの指定を「グッズ一式」だとトラブルの元
保管場所の記載もあると安心「◯◯の押し入れの青い箱の中」など

🧠まとめ

ポイント内容
推し活グッズは相続できる?✅ 所有物であれば可能!
どうやって書く?「特定遺贈」で明記+付言事項で気持ちを添える
気をつけることは?実際の所在や誰に渡すかを明確に!

🌟あなたの“推し愛”、ちゃんと残しませんか?

あなたの人生を彩った大切な宝物。
「ちゃんと遺す」ことも、愛のカタチです。

「こんなモノ、相続できるの?」と不安な方も、
お気軽に専門家にご相談ください😊

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行政書士立神法務事務所へお気軽に
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この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
立神法務事務所では、“相談しやすさ”を何より大切にしたサポートを心がけています。専門用語を並べるのではなく、「どうしてそうなるのか」がわかるよう背景や理由も交えて説明。
メリット・デメリットを丁寧にお伝えし、 お客様と一緒に、最適な方法を探していきます。

保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」