家族の将来に備えたいけれど、家族信託や遺言、成年後見など、制度がいろいろあって迷ってしまう…そんな方は少なくありません。
これらの制度は「どれか一つ」ではなく、「上手に組み合わせる」ことが大切です。
本記事では、制度の基本的な違いと併用する際の注意点を、やさしく解説していきます。

📌 まずはざっくり比較!3つの制度の役割とは?

制度名主な目的発動タイミング特徴
家族信託財産の管理・活用元気なうちに契約生前から財産管理が可能
遺言死後の財産分けの指定死後相続の分配を明確にできる
成年後見制度判断能力喪失後の代理支援認知症などで判断不能時法定代理人が必要な行為をカバー

💡ポイント: それぞれが補完関係にあるため、単独ではカバーしきれない部分も。

🎯 家族信託でできること・できないこと

できること

  • 不動産や預金の管理・処分(信託契約に基づいて)
  • 財産の引継ぎ方の設計(受益者連続信託など)
  • 親が元気なうちに準備できる柔軟な制度

できないこと

  • 死後の“信託対象外財産”の配分指示
  • 本人の身上保護(医療や介護の意思決定など)

✒️ 遺言でできること・できないこと

できること

  • 死後の財産分配の指定(遺産分割トラブルの予防)
  • 家族以外への相続指示(例:内縁の配偶者、特定の団体)

できないこと

  • 生前の財産管理や不動産の売却
  • 認知症対策としての機能はナシ

📌 補足: 家族信託だけではカバーできない“信託外の財産”について、遺言で指定しておくのがベストです。

🧑‍⚖️ 成年後見でできること・できないこと

できること

  • 本人の判断力が失われた後の法的代理
  • 契約締結・財産管理・施設入居手続きなど

できないこと

  • 柔軟な資産活用(不動産売却には家庭裁判所の許可が必要)
  • 死後の財産分配の指定(遺言の代用にはならない)

📌 補足: 成年後見制度は「最後の砦」として機能しますが、使い勝手は制限的です。

🔄 併用のベストバランスは?

💡おすすめの併用イメージ:

家族信託遺言成年後見制度
生前の財産管理を柔軟に対応信託外財産の相続を明確化万一の際の法的後見として保険的に準備

👨‍👩‍👧‍👦 実際にはこのようなケースもあります:

「親の自宅は家族信託で管理。信託外の預金は遺言で配分。さらに万一に備え、後見人候補も指定しておく」

⚠️ 併用する際の注意点

  1. 契約内容の整合性に注意
     → 信託契約と遺言の内容が矛盾すると、トラブルの原因になります。
  2. 親の判断能力があるうちに準備を
     → 家族信託も遺言も「元気なうちに」しか作れません。
  3. 後見制度は“申立て後”しか機能しない
     → 家族信託で対処できない部分だけに絞って考えるのが◎

🧭 まとめ:家族の未来を守るなら「制度の組み合わせ」がカギ!

家族信託・遺言・成年後見制度は、それぞれ得意分野が異なります。
だからこそ、どれか一つに頼るのではなく、組み合わせて考えることがとても大切です。

制度をうまく活用することで、将来の不安をぐっと減らし、「安心して老後を迎える」準備が整います。