「父の遺産は家しかないし、長男が引き継げばいいよね」

こうした“なんとなくの慣習”で決まる遺産分割。
でも、ちょっと待ってください。

その分け方、数年後の「二次相続」で地雷を踏む可能性が高いんです。

この記事では、不動産を長男が相続した家庭で起きがちな
「二次相続でのトラブル・税金問題・兄弟不和」などのリスクと、
その対策を具体的にわかりやすく解説します。

🏠「家は長男に」はまだ根強い価値観

地方ではいまだに多いこの考え方。

  • 「長男が墓守をするから」
  • 「家は長男のものというのが普通」
  • 「他の兄弟も納得してくれるだろう」

しかし、実際にはこの考えが将来のトラブルの“火種”になることも。

💥二次相続で起こりがちなトラブル事例

📌 ケース:父が死亡 → 家は長男へ、他は母が相続

項目内容
相続人母・長男・次男
財産自宅(評価額3000万円)+預金1000万円
遺産分割家を長男に、預金は母へ
一次相続税なし(配偶者控除あり)
その後母が死亡 → 残る財産は預金1000万円弱

👉 結果:次男には何も残らず、大揉め…!

なぜ“家を長男に”が二次相続の地雷になるのか?

⚠️ 1. 「不平等感」が強くなる

長男が家を相続していた事実が、
二次相続のときになって他の兄弟の不満を引き起こすケースは多いです。

「長男はもう家もらってるのに、母の預金まで多く取ろうとしてる!」

このように、過去の分け方が蒸し返されて感情的な対立に。

⚠️ 2. 相続税の負担が長男に集中しやすい

不動産は評価額が高く、相続税もかかりやすい資産。

二次相続でその家を引き継いだ長男が、
相続税の支払いに困るという事態も珍しくありません。

項目内容
家の評価額3500万円(母の死亡時)
預金少額(500万円程度)
相続税約300万円発生
長男の負担家はあるが現金が足りず、税が払えない…!

⚠️ 3. 実質的に“家しかない”と遺産が分けづらい

家しか残っていないと、次のような問題が出ます:

  • 売却しないと分けられない
  • 他の兄弟に現金を渡せない
  • 家を売るには長男の同意が必要
  • 感情面から協力が得られないことも…

つまり、換金できない資産を一部の人が持っている状態は、後々揉めやすいのです。

✅「家を長男に」で後悔しないための3つの対策

✔ 1. 一次相続の段階で兄弟の理解を得ておく

  • 家を長男に渡す代わりに、生前贈与や他の財産で調整
  • 「家をどうするか」について、将来の相続人みんなで話し合う

→ 感情面の納得があるだけで、のちのトラブルは大きく減ります!

✔ 2. 遺言書や家族信託を活用

「長男が住み続けていいけど、最終的に売却して全員で分ける」など、
母が生前に明確に意思表示しておくことで、分割のルールが明確になります。

✔ 3. 二次相続も見据えて“分けやすさ”を考える

  • 現金や有価証券を一部残す
  • 不動産の評価を確認し、将来的な負担をシミュレーション
  • 小規模宅地の特例など、使える制度を早めにチェック

相続の全体像を見える化することで、準備がしやすくなります。

📝 まとめ

危険ポイント対策のヒント
長男だけが家を相続他の兄弟と事前に話し合い
家しかないため現金不足一部現金を残す or 他の資産で調整
税負担の偏り相続税のシミュレーション・制度活用

💬 最後に

「家は長男へ」は、伝統や感情面で理解されやすい分け方です。

でも、それが何も対策せずに進められると、
二次相続で“地雷”になる確率がとても高いのが現実。

「分けにくい家を誰が引き継ぎ、どうすれば平等になるのか?」
その視点を持つだけで、家族関係も財産も守りやすくなります。